| (回答)30日前の解雇予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要
試用期間を設けている会社は多く、試用期間内であれば自由に解雇ができると思われている事業主さんが多く見受けられます。
しかし、労働基準法第21条では、試用期間中の者に対しても、雇用期間が14日を超えていれば
「解雇予告」が必要と定められています。ですのでご質問の従業員についても、30日前の解雇予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。
なお、解雇とする場合についても、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働基準法第18条の2)と定められています。
解雇をする際は、
・会社としても雇用を継続するための何らかの努力(勤務態度不良の場合は再三の注意を与える
・能力不足の場合は研修等を受けさせる
・適性が見られない場合は配置転換を検討する等)
をした上で判断を行う必要があります。
解雇を行うことは、大変に難しい時代となりました。解雇を検討される場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
|